素材源と著作権

 

このページは、マルチメディア教材、WEB教材などを作成するにあたって必要となる各種の素材に関して、情報源へのリンク、利用案内を行うものです。なお、これらの素材の利用に関しては、著作権やプライバシーなどに関して十分な注意を払うことが必要です。これについては個々の素材提供者の定める規定を参照して下さい。一般的な留意事項については著作権とプライバシーを参照してください。


 

映像素材

 

NHKの映像素材

記録映像、ニュース映像などを含めて、最も豊富な映像素材源の一つがNHKの放送素材でしょう。NHKでは

【申し込み】下記に申し込んでください。

NHKサービスセンター放送・素材部
〒150 東京都渋谷区宇田川町41‐1
電話 03‐3496‐5111

【利用の手順】は次のような流れになります。

  1. 素材の検索・調査:サービスセンター指定の検索依頼票に使用目的や検索内容(キーワード)等を記入してFAXで送り、検索してもらう。

  2. 試写:ヒットした映像素材があれば、サービスセンターへ出向き、試写する。

  3. 申し込み:所定の「放送番組・素材使用申込書」に必要事項を記入し、申し込む。

  4. NHK側にて提供可否の検討

  5. 複製・引渡し

  6. 使用報告書の提出(使用秒数等)

  7. 提供料の請求

  8. 支払

【利用料】は映像の種類にもよりますが、最初の10秒までの基本料金25,000〜50,000円+1,200〜3,000円/秒であり、この他に検索料金、試写料金等、手順毎に係る料金が加算されます(1999年時点)。教育目的の利用のための割引制度はありません。本ガイドの編集者の一人が使用した実例では、8カット、合計133秒分を購入して料金は140万円でした。

【著作権使用申込書に記載した範囲で利用すれば問題ありません。但し、映像の中に個人の肖像権が問題となるカットや、NHKが他の機関から提供を受けて使用しているカットなどがあると、それについては利用者の側で個別に著作権者の同意をとりつけて欲しい、という条件が付されることがあります。

 

 

 

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TEPIA

(財)機械産業記念事業財団(略称TEPIA、東京青山)は、産業映画に関するビデオライブラリーを持っており、TEPIAに行けば、無料で視聴することができます。

これは企業、業界団体、政府などが作成した啓蒙用・PR用の作品の中で優れた作品を集めたもので、あらゆる産業分野、技術分野にまたがる作品約1,000本を網羅しています。

但しTEPIAは作品の製作者ではないので、実際の利用にあたっては作品の製作者とコンタクトする必要があります。

TEPIAビデオライブラリー
http://www.tepia.or.jp/flash/video/index.html

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メディア開発センター(NIME)

メディア開発センターでは、大学等におけるメディア活用の促進に資する各種教育メディア情報を組織的・継続的に収集・整理し提供することを目的として、映像音響教材情報のデータベースを作成しています。

しかしNIMEが所蔵しているのはその一部であり、また実際の利用にあたっては、TEPIAの場合と同様、作品の製作者とコンタクトする必要がありますが、素材の所在検索には便利です。下記のサイトからオンラインで検索できます。

NIMEホームページ(データベース事業を参照のこと)
http://www.nime.ac.jp/index-j.html

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記録映像コマースサービス(実験中のサイト)

このサイトは、ニュース映像や短編映画など様々な記録映像を、番組制作や教材制作などの素材として提供するサイトとして開発中のサイトです。カテゴリーやキーワードなどで検索し、試写して内容を確かめ、インターネット上でご利用を申し込みすることができます。鹿島ビジョン、記録映画社、日本映画新社、桜映画社、毎日映画社、読売映画社の6社が組んで開発しています。

http://www.j-footage.com/

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画像素材

オンライン素材集

オンラインで利用可能な以下のようなクリップアート、壁紙集もあります。但し、使用にあたっては、それぞれのページに記載された著作権の関する規定をよく読んでください。

小紋屋 Kaleidoscope bunner

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国旗やその他の旗

国旗は各国に関する情報を書きこむ際の目立ちやすいアイコンとして良く使用されます。

国旗についても、簡便なのは著作権フリーの素材集を用いることですが、例えば香港や台湾のように独立国でない地域の旗、旧ソ連のように消滅してしまった国の旗などの入手には苦労するでしょう。そういった場合次のようなサイトが役に立ちます。

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切手

切手は各国の代表的な人物、建造物や自然、歴史的な事件や人物などを素材にしており、また豊富なデザインを持っているので、教材を印象的なものとする上で有力な画像素材の一つです。しかし、切手は郵便料金の支払済みであることを示す証票であり、いわば現金と同様の有価証券であることから、その利用に当たっては次のような点に十分な注意を払う必要があります。

 

【教材として印刷する場合】

郵便切手は郵便料金の支払済みであることを示す証票であり、行使の目的をもって本物と一見違わないものをを作る場合には「偽造」となり、「郵便法」で禁止されています。

また、大きさ、図柄、表示、素材が一見して郵便切手類に似ているものを製造したり、輸入、販売、頒布することも、「郵便切手類の模造」として「郵便切手類模造等取締法」で禁止されています。同法には「郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。」(第1条)と規定されています。

従って教材として印刷する場合でも、切手の図柄を紛らわしい形で印刷することは同法に触れます。しかし、本項の筆者が同法の担当課である郵政省郵務局切手文通振興課に問い合わせたところ、

  • 使用済みのもの(消印のあるもの)

  • 通用を廃止したもの

  • 紙質日本工業規格P0202B列本版1,000枚当たり100キログラム以上の紙に黒一色で印刷されているもの

  • 模造切手類の印面に「模造」「参考品」等の12ポイント活字以上の大きさで加刷方式によらないで明瞭に表示されているもの

  • 郵便切手類の大きさ著しく異なる場合

  • その他、郵政大臣の許可を得たとき

などは印刷しても同法に触れないとの回答を得ています。詳しくは、「郵便切手類模造等許可のしおり」(郵政省発行)を参照するか、郵政省(代表03‐3504‐4411)の切手文通振興課に問い合わせてください。

 

WEB上に現物からのスキャン画像を貼りつける場合】

上記の法律は基本的に印刷物(アルミ箔などへの印刷も含む)を想定して制定されたものであり、WEB上への貼り付けのことは想定されていません。郵政省に問い合わせたところ、「WEB上からプリントされることを考えると、印刷の場合と同様に考えて欲しい」との回答を得ていますので、上記に準じて扱うのが安全と思います。

しかし、実際上、日本郵趣協会のサイトなどを見ても多数の切手の図柄が掲載されていますし、また米国郵趣協会、大英博物館切手コレクションのサイトを見えても、同様にして多数の切手の鮮明なカラー画像が掲載されています。これらはどう理解したら良いのかを尋ねてみました。

まず、

 

 

【WEB上から切手の画像をコピーして利用する場合】

 

 

 

【切手に関する情報源】

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音響素材

このサイトは

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IT教育関係

このサイトは

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CAIT/JIT

このサイトは

http://pc6.jit2-unet.ocn.ne.jp/sozaidb/user/index.asp

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小項目

このサイトは

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2001年×月×日から ヒット カウンタ  人目のアクセスです。

このガイドへのリンクは自由です。次のリンクボタンをお使い下さい。

なお、このページは以下の2種類のガイドから参照されています。リンクボタンは、いずれも各ガイドのトップにリンクされています。

【教育方法改善(FD)リソースガイド】
【ヴァーチャル・ユニヴァーシティ開発ガイド】

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サイト設置:2001年X月X日

最終更新:2001年03月17日

このページの編集者:経営情報系マルチメディア研究会

編集者へのメール:mmk@kjs.nagaokaut.ac.jp