切手
切手は各国の代表的な人物、建造物や自然、歴史的な事件や人物などを素材にしており、また豊富なデザインを持っているので、教材を印象的なものとする上で有力な画像素材の一つです。しかし、切手は郵便料金の支払済みであることを示す証票であり、いわば現金と同様の有価証券であることから、その利用に当たっては次のような点に十分な注意を払う必要があります。
【教材として印刷する場合】
郵便切手は郵便料金の支払済みであることを示す証票であり、行使の目的をもって本物と一見違わないものをを作る場合には「偽造」となり、「郵便法」で禁止されています。
また、大きさ、図柄、表示、素材が一見して郵便切手類に似ているものを製造したり、輸入、販売、頒布することも、「郵便切手類の模造」として「郵便切手類模造等取締法」で禁止されています。同法には「郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。」(第1条)と規定されています。
従って教材として印刷する場合でも、切手の図柄を紛らわしい形で印刷することは同法に触れます。しかし、本項の筆者が同法の担当課である郵政省郵務局切手文通振興課に問い合わせたところ、
-
使用済みのもの(消印のあるもの)
-
通用を廃止したもの
-
紙質日本工業規格P0202B列本版1,000枚当たり100キログラム以上の紙に黒一色で印刷されているもの
-
模造切手類の印面に「模造」「参考品」等の12ポイント活字以上の大きさで加刷方式によらないで明瞭に表示されているもの
-
郵便切手類の大きさ著しく異なる場合
-
その他、郵政大臣の許可を得たとき
などは印刷しても同法に触れないとの回答を得ています。詳しくは、「郵便切手類模造等許可のしおり」(郵政省発行)を参照するか、郵政省(代表03‐3504‐4411)の切手文通振興課に問い合わせてください。
【WEB上に現物からのスキャン画像を貼りつける場合】
上記の法律は基本的に印刷物(アルミ箔などへの印刷も含む)を想定して制定されたものであり、WEB上への貼り付けのことは想定されていません。郵政省に問い合わせたところ、「WEB上からプリントされることを考えると、印刷の場合と同様に考えて欲しい」との回答を得ていますので、上記に準じて扱うのが安全と思います。
しかし、実際上、日本郵趣協会のサイトなどを見ても多数の切手の図柄が掲載されていますし、また米国郵趣協会、大英博物館切手コレクションのサイトを見えても、同様にして多数の切手の鮮明なカラー画像が掲載されています。これらはどう理解したら良いのかを尋ねてみました。
まず、
【WEB上から切手の画像をコピーして利用する場合】
【切手に関する情報源】